嘱託再雇用後の労働契約・社会保険手続きの相談に対応した事例
相談内容
「当社は60歳定年、1年ごとの有期契約で65歳まで嘱託再雇用の継続雇用制度を導入しています。該当する従業員と話し合い60歳以降は労働時間や業務内容を見直して負担の少ない働きをすることになり、それに連動し給与も下げることになりました。労務管理上、何か必要な手続きはありますか?」
争点
嘱託再雇用後の労働契約と社会保険手続き
解決内容
締結した嘱託再雇用後の労働契約内容も問題なかったので、同日得喪という再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に変更する社会保険手続きをとり、社会保険料を変更しました。
※同日得喪についてはこちら(日本年金機構HP参照)
アットロウム所感
本人と話し合いの上、企業側が合理的な労働条件(仕事内容、労働時間、賃金等)を提示して従業員が受け入れたので、嘱託再雇用契約は何も問題なく締結されました。通常、給与が下がった場合は、下がった後3ヶ月の給与を平均して2等級以上の差がなければ、保険料は変更できませんが、同日得喪は3ヶ月経たずに1等級の差でも変更が可能です。但し、社会保険料は本人負担・会社負担ともに安くなりますが、年金や傷病手当金といった給付が減るというデメリットがあります。目先の保険料が減るより貰う年金が1円でも高くなる方がいい、という考えの方もいるので慎重に手続きを取るか考える必要があります。今後どのような給与でいつまで働くか年金事務所に相談にいき試算をしてもらった結果をもとに60歳以降の嘱託再雇用の働き方を労使で話合い継続雇用の契約内容を決めていく方法もあります。