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繁忙期と閑散期が明確な会社に一年単位の変形労働時間制を導入した事例

時計とビジネスマン

相談内容

「取引先の都合上、毎年繁忙期と閑散期の労働時間の差がとても激しい。繁忙期の残業代をまともに払ったらかなりの負担になってしまう。」

争点

変形労働時間制の導入

解決内容

学校教育に関係する事業なので、年度が切り替わる春が忙しく夏が閑散期の企業様でした。年間の総労働時間を12ヶ月で割ると平均的な労働時間になりますが、繁忙月の時間外労働時間は40時間を超え閑散月の所定労働時間は130時間程度で足りてしまう状況でした。変形労働時間制を採用しないと残業代がかなり会社を圧迫することを従業員に理解してもらい、閑散期の所定労働時間を短くして有給取得を推奨し長期休暇がとれるようにすることで1年単位の変形労働時間制を導入することが出来ました。

アットロウム所感

1年単位の変形労働時間制導入には労使協定の締結が必要です。一般的な導入のメリットは、企業側は繁忙期の残業代負担が減る、繁忙期に労働力を集中させやすい。従業員側のメリットは、労働時間にあわせた生活スケジュールが立てやすい。やるべき業務がないのに会社にいなければならないストレス(暇疲れ)減少、などがあります。本事例は会社側のメリットと従業員側が長期休暇を取りやすい体制を引き続き維持して欲しい、という事情が一致して導入に至りました。」                                                                                        ※一年単位の変形労働時間制度についてはこちら(厚生労働省静岡労働局HPを参照) 

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