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繁忙期と閑散期が明確な会社に一年単位の変形労働時間制を導入した事例

時計とビジネスマン

相談内容

「取引先の都合上、毎年繁忙期と閑散期の労働時間の差がとても激しい。繁忙期の残業代をまともに払ったらかなりの負担になってしまう。」

争点

変形労働時間制の導入

解決内容

学校教育に関係する事業なので、年度が切り替わる春が忙しく夏が閑散期の企業様でした。年間の総労働時間を12ヶ月で割ると平均的な労働時間になりますが、繁忙月の時間外労働時間は40時間を超え閑散月の所定労働時間は130時間程度で足りてしまう状況でした。変形労働時間制を採用しないと残業代がかなり会社を圧迫することを従業員に理解してもらい、閑散期の所定労働時間を短くして有給取得を推奨し長期休暇がとれるようにすることで1年単位の変形労働時間制を導入することが出来ました。

アットロウム所感

1年単位の変形労働時間制導入には労使協定の締結が必要です。一般的な導入のメリットは、企業側は繁忙期の残業代負担が減る、繁忙期に労働力を集中させやすい。従業員側のメリットは、労働時間にあわせた生活スケジュールが立てやすい。やるべき業務がないのに会社にいなければならないストレス(暇疲れ)減少、などがあります。本事例は会社側のメリットと従業員側が長期休暇を取りやすい体制を引き続き維持して欲しい、という事情が一致して導入に至りました。」                                                                                        ※一年単位の変形労働時間制度についてはこちら(厚生労働省静岡労働局HPを参照) 

執筆者情報
社会保険労務士法人アットロウム 代表社員 藤崎 祐也
保有資格特定社会保険労務士
一言当事務所は2014年に栗田社会保険労務士事務所という個人事務所から社会保険労務士法人アットロウムへと法人化しました。創業から30年を超えても一貫して「労使紛争の予防対応・人事労務の手続きサポート」を主軸に取り組んできました。 近年では、「デジタルツールを利用した業務改善・生産性向上」「労務監査で人事労務リスクを抽出改善し事業承継・企業価値の向上サポート」に注力しています。 「人事労務を通じて持続可能な企業づくりと地域の発展を支援する」ことを弊所の役割と捉え、何が出来るか日々探求し、実践行動しています。
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