社内運動レクリエーション中のケガが労災認定された事例
相談内容
取引先含め社内外の親睦・交流を深めるため所定休日に球技大会を実施したところ、従業員が深刻なケガを負ってしまいました。
争点
労災認定の可否、業務中の負傷と認められるのか
解決内容
参加の目的や必要性、被災者は運営に携わっており賃金が発生していたこと、参加費用は会社が負担していたことなど、業務との関連性を主張するため情報収集し、資料を添付して意見書を労働基準監督署に提出し、労災認定を受けることが出来た。
アットロウム所感
被災者と同社の従業員も多数参加されていましたが、自由参加のため業務という訳ではなく賃金支払、参加費用負担はなく、業務として参加していた被災者と明確に扱いが区別されていました。そのため労働基準監督署の審査もスムーズで給付までに時間がかからずに済んだ事例でした。
執筆者情報
社会保険労務士法人アットロウム
代表社員
藤崎 祐也
保有資格特定社会保険労務士
一言当事務所は2014年に栗田社会保険労務士事務所という個人事務所から社会保険労務士法人アットロウムへと法人化しました。創業から30年を超えても一貫して「労使紛争の予防対応・人事労務の手続きサポート」を主軸に取り組んできました。
近年では、「デジタルツールを利用した業務改善・生産性向上」「労務監査で人事労務リスクを抽出改善し事業承継・企業価値の向上サポート」に注力しています。
「人事労務を通じて持続可能な企業づくりと地域の発展を支援する」ことを弊所の役割と捉え、何が出来るか日々探求し、実践行動しています。