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労働基準監督署の是正勧告(労使協定未締結、法定の休憩時間が取得できていない、賃金未払い)と問題社員の合意退職に弁護士と連携して対応した事例

相談内容

「社員の問題行動を指摘して改善をもとめたところ、労働基準監督署にかけ込み会社の労基法違反を申告されて是正勧告を受けている。法令違反による労基署の指導には従うが、このまま業務命令違反を続けるなど問題行動が続くようであれば会社を辞めてもらいたい」

争点

「是正勧告への対応、未払い賃金の有無と退職合意」

解決内容

「当所は是正勧告対応:時間外労働の指示、賃金控除に必要な労使協定を締結、タイムカードの導入、忙しい日でも休憩取得するよう指導を徹底、取得状況を管理するなど諸々の勧告内容を改善し労基署へ報告。退職については一方的な解雇という手段をとらずに、まず会社と本人で話し合いしたところ、これ以上の雇用継続は難しいと双方結論に至る。労基署からは休憩中も労働していた分の賃金を支払う必要性があることを指摘されたが、会社は取得するよう指示しており忙しさを理由に本人の意思で取っていなかった・所定労働時間中に業務から離れていた実態も確認されている状況。連携している弁護士に相談し、対応してもらい賃金支払いが必要な労働時間を精査確認した結果、未払い賃金はなくむしろ不就労控除すべき時間の方が多い事、営業車で事故を起こし会社に損害を与えたこと(幾度となく指導するが直らず)、問題行動(従業員の引き抜き行為※話し合い中に転職予定先へ勧誘していた)を行わないことなどについて合意書面を作成し和解、解決した旨を監督官へ報告し終了。

アットロウム所感

「労働基準監督署からの是正勧告の内容は、即改善に着手できて是正報告できる36協定(時間外・休日労働に関する協定届)のようなものもあれば、このケースのようにそもそも労働時間なのか?、解雇なのか?(例:上司がもう来なくていいと発言、会社は解雇ではないとフォローしたが従業員は解雇通知だといいはる。)という、すぐには結論がでず裁判などの争いに発展する可能性があるものもあります。明らかに法令違反が確認できない場合は基本的に監督官も指導してきませんが、法令違反の可能性があり労働者と話し合っている部分については、事の顛末を報告するよう求められることがあります(労働者自身が法令違反により被害を受けていると申告したケースは特に)。紛争に発展する可能性がある事案は、早期に弁護士さんに相談することで紛争化のリスクを下げることができます。弊所は連携させていただいている弁護士さんが複数いるので、我々も安心して対応できた事例でした。」

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