入社直後の試用期間中に休職事由が発生した事例
2024年3月21日更新
相談内容
数日勤務した従業員が精神疾患を発症し出勤できなくなってしまった。
争点
試用期間と休職制度 雇い入れから14日以内の解雇
解決内容
就業規則では試用期間中の休職制度適用を排除した記載はないが、従業員と面談し病状、治療状況など確認の上、自主退職し治療に専念してもらう事になった。
アットロウム所感
会社側は、雇い入れから14日以内であれば自由に解雇できる。と考えていましたが労基法21条は、解雇予告義務の適用がない労働者について規定した条文に過ぎません。解雇が社会通念上相当でなければ、解雇権を濫用したものとして解雇無効となるリスクを説明して解雇通知はしませんでした(労契法16条)。既往症を告知して会社側も承知の上で雇い入れしたようですが、さすがに入社直後の再発は本人も会社も想定外のようでした。休職を適用させても職場復帰のプレッシャーが回復の妨げになる可能性などがあり面談で双方話合いの結果、自主退職となりました。
執筆者情報
社会保険労務士法人アットロウム 代表社員
藤崎 祐也
保有資格特定社会保険労務士
一言当事務所は2014年に栗田社会保険労務士事務所という個人事務所から社会保険労務士法人アットロウムへと法人化しました。創業から30年を超えても一貫して「労使紛争の予防対応・人事労務の手続きサポート」を主軸に取り組んできました。
近年では、「デジタルツールを利用した業務改善・生産性向上」「労務監査で人事労務リスクを抽出改善し事業承継・企業価値の向上サポート」に注力しています。
「人事労務を通じて持続可能な企業づくりと地域の発展を支援する」ことを弊所の役割と捉え、何が出来るか日々探求し、実践行動しています。