令和6年12月2日に健康保険証が廃止される!?対応方法を社労士が解説!
健康保険証に関して、2024年(令和6年)大きな動きがございます。
政府発表で今年12月2日以降、健康保険証の新規発行が行われず、マイナンバーカードを健康保険証として利用することとなります。
協会けんぽから、「資格情報のお知らせ」が加入者全員に送られ、マイナンバーに紐づけられた社会保険の
加入者情報が間違っていないか、加入者自身が健康保険の資格情報を簡易に把握できるようになります。
企業宛てに、被保険者分とその被扶養者分それぞれを個人別に封入し、封筒または箱に梱包して特定記録郵便で
送付が行われる予定です。(協会けんぽでは、1回目の送付を2024年9月9日から開始しており、
2回目は2025年1月以降に行われる予定にしています。)
「資格情報のお知らせ」には、健康保険の記号・番号が記載されているため、各種申請において記号・番号を記入する際に簡易にご確認いただけるほか、万が一、医療機関等に設置されているカードリーダーの故障等で
オンライン資格確認が行えない場合には、マイナ保険証と合わせて医療機関の窓口に提示いただくことで
保険診療が受けられます。
マイナ保険証の申し込み方法、使用方法など以下、協会けんぽのHPに説明があるので、こちらも
合わせてご確認ください。
まだ時間的に猶予があるので、従業員向けの社内窓口設置、通知文書の作成など直前になって
慌てないよう準備をしておいてください。
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