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令和6年12月2日に健康保険証が廃止される!?対応方法を社労士が解説!

2024.09.16 コラム社会保険

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健康保険証に関して、2024年(令和6年)大きな動きがございます。

政府発表で今年12月2日以降、健康保険証の新規発行が行われず、マイナンバーカードを健康保険証として利用することとなります。

>>詳細は全国健康保険協会「今から使おう!マイナ保険証」

 

協会けんぽから、「資格情報のお知らせ」が加入者全員に送られ、マイナンバーに紐づけられた社会保険の
加入者情報が間違っていないか、加入者自身が健康保険の資格情報を簡易に把握できるようになります。

企業宛てに、被保険者分とその被扶養者分それぞれを個人別に封入し、封筒または箱に梱包して特定記録郵便で
送付が行われる予定です。(協会けんぽでは、1回目の送付を2024年9月9日から開始しており、
2回目は2025年1月以降に行われる予定にしています。)

「資格情報のお知らせ」には、健康保険の記号・番号が記載されているため、各種申請において記号・番号を記入する際に簡易にご確認いただけるほか、万が一、医療機関等に設置されているカードリーダーの故障等で
オンライン資格確認が行えない場合には、マイナ保険証と合わせて医療機関の窓口に提示いただくことで
保険診療が受けられます。

マイナ保険証の申し込み方法、使用方法など以下、協会けんぽのHPに説明があるので、こちらも
合わせてご確認ください。

>>詳細は全国健康保険協会「今から使おう!マイナ保険証」

まだ時間的に猶予があるので、従業員向けの社内窓口設置、通知文書の作成など直前になって
慌てないよう準備をしておいてください。

社会保険労務士法人アットロウムでは、顧問先様を中心に社会保険の最新情報を配信しております。

詳細のお手続きに関するご相談も受け付けておりますのでまずはご相談ください!

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執筆者情報
社会保険労務士法人アットロウム 代表社員 藤崎 祐也
保有資格特定社会保険労務士
一言当事務所は2014年に栗田社会保険労務士事務所という個人事務所から社会保険労務士法人アットロウムへと法人化しました。創業から30年を超えても一貫して「労使紛争の予防対応・人事労務の手続きサポート」を主軸に取り組んできました。 近年では、「デジタルツールを利用した業務改善・生産性向上」「労務監査で人事労務リスクを抽出改善し事業承継・企業価値の向上サポート」に注力しています。 「人事労務を通じて持続可能な企業づくりと地域の発展を支援する」ことを弊所の役割と捉え、何が出来るか日々探求し、実践行動しています。
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