千葉で創業30年超の社会保険労務士法人。労務監査のご相談から手続き業務まで幅広く対応

転落死亡事故の労災が認められた事例

相談内容

作業員が1人で作業中に高所から転落し亡くなっていた、監察医の死体検案書には持病の発作が死因だろう、との記載があり労災認定されない事を恐れ手続きがとれないでいる

争点

転落と死亡の因果関係(業務起因性)

解決内容

死亡した被災労働者のかかりつけの医師に面会し事情を説明、当該医師の意見書をもらうなどして資料を集めて労災申請、転落と死亡の因果関係を労働基準監督署に認めてもらった

アットロウム所感

重大な労災事故、特に死亡事故は大変悲痛です。何事もなく元気に出勤していった家族が突然帰らぬ人となってしまい、家族も会社の人々も受け入れ難い衝撃を受けます。労災認定された場合とされない場合では遺族に対する補償が全く異なります。一家の大黒柱が亡くなった場合でも労災認定されれば少なくとも金銭的な心理的負担は軽くなります。

予約 予約

043-306-4565

受付:平日 9:00〜18:00 12:00~13:00昼休み

アクセス

PAGETOP