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転落死亡事故の労災が認められた事例

相談内容

作業員が1人で作業中に高所から転落し亡くなっていた、監察医の死体検案書には持病の発作が死因だろう、との記載があり労災認定されない事を恐れ手続きがとれないでいる

争点

転落と死亡の因果関係(業務起因性)

解決内容

死亡した被災労働者のかかりつけの医師に面会し事情を説明、当該医師の意見書をもらうなどして資料を集めて労災申請、転落と死亡の因果関係を労働基準監督署に認めてもらった

アットロウム所感

重大な労災事故、特に死亡事故は大変悲痛です。何事もなく元気に出勤していった家族が突然帰らぬ人となってしまい、家族も会社の人々も受け入れ難い衝撃を受けます。労災認定された場合とされない場合では遺族に対する補償が全く異なります。一家の大黒柱が亡くなった場合でも労災認定されれば少なくとも金銭的な心理的負担は軽くなります。

執筆者情報
社会保険労務士法人アットロウム 代表社員 藤崎 祐也
保有資格特定社会保険労務士
一言当事務所は2014年に栗田社会保険労務士事務所という個人事務所から社会保険労務士法人アットロウムへと法人化しました。創業から30年を超えても一貫して「労使紛争の予防対応・人事労務の手続きサポート」を主軸に取り組んできました。 近年では、「デジタルツールを利用した業務改善・生産性向上」「労務監査で人事労務リスクを抽出改善し事業承継・企業価値の向上サポート」に注力しています。 「人事労務を通じて持続可能な企業づくりと地域の発展を支援する」ことを弊所の役割と捉え、何が出来るか日々探求し、実践行動しています。
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